
金融の円滑化にかかる対応措置等の概要について
中小企業金融円滑化法第7条第1項にもとづく説明資料の開示
中小企業金融円滑化法第7条第1項に規定する説明書類について、以下のとおり開示いたします。
【後添資料】
1 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条第1項に規定する説明書類
以上
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置
に関する法律第7条第1項に規定する説明書類
平成22年5月17日
仙台農業協同組合
当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。
今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。
第1 第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要
当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。
金融円滑化にかかる基本的方針(概要)
1 お借入条件の変更等のお申込みに対する、柔軟な対応
2 お客さまの経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援
3 お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
4 お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
5 金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応
6 当組合の金融円滑化管理に関する体制
第2 第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要
当組合では、金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。
| (1) | 組合長以下、関係役員部室長を構成員とする「コンプライアンス委員会」また、金融共済担当常務を委員長とする「金融円滑化協議会」にて、当組合の金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしております。 |
| (2) | 金融共済担当常務理事を「金融円滑化管理責任者」、金融共済業務部を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。 |
| (3) | 各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、金融共済業務部へ報告することとしております。 |
| (4) | 各支店では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。 |
≪対応状況を把握する体制の概要図≫
第3 第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要
| (1) | お客さまからの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を金融共済業務部に設置しているほか、各支店においても承っております。 |
| (2) | お客さまからの、当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、リスク対策室に受付窓口を設置しております。また、各支店で苦情を受けた場合には、当組合所定の手続きに従って、速やかににリスク対策室に連絡をし、金融共済業務部と各支店が連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。 |
≪苦情・相談対応の体制の概要図≫
お客様ご相談窓口
| 店舗名 | 相談窓口 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 本店 | 融資審査課 | 022-236-2422 | 仙台市宮城野区新田東2-15-2 |
| 新田東支店 | 金融共済課 | 022-236-2418 | 仙台市宮城野区新田東2-15-2 |
| 原町支店 | 金融共済業務課 | 022-291-0211 | 仙台市宮城野区五輪一丁目6-4 |
| 中田支店 | 金融共済業務課 | 022-241-1721 | 仙台市太白区中田五丁目6-3 |
| 長町支店 | 金融共済業務課 | 022-246-0185 | 仙台市太白区長町四丁目7-18 |
| 西多賀支店 | 金融共済業務課 | 022-245-6311 | 仙台市太白区富沢一丁目8-18 |
| 生出支店 | 金融共済業務課 | 022-281-2050 | 仙台市太白区茂庭字中ノ瀬西45-1 |
| 六郷支店 | 金融共済業務課 | 022-289-2114 | 仙台市若林区今泉一丁目20-54 |
| 七郷支店 | 金融共済業務課 | 022-288-5031 | 仙台市若林区荒井字畑中68 |
| 高砂支店 | 金融共済業務課 | 022-258-0431 | 仙台市宮城野区福室二丁目7-13 |
| 岩切支店 | 金融共済業務課 | 022-255-8151 | 仙台市宮城野区岩切字今市59-1 |
| 上杉支店 | 金融共済課 | 022-722-1041 | 仙台市青葉区上杉一丁目2-16 |
| 宮城支店 | 金融共済業務課 | 022-392-2101 | 仙台市青葉区愛子中央一丁目3-22 |
| 根白石支店 | 金融共済業務課 | 022-379-2211 | 仙台市泉区根白石字町尻道下28-5 |
| 泉支店 | 金融共済業務課 | 022-372-3231 | 仙台市泉区市名坂字東裏50 |
| 向陽台支店 | 金融共済課 | 022-372-2321 | 仙台市泉区向陽台四丁目24-1 |
| 利府支店 | 金融共済業務課 | 022-356-2211 | 宮城郡利府町利府字大町75 |
| 多賀城支店 | 金融共済業務課 | 022-368-3417 | 多賀城市中央一丁目1-15 |
| 南宮支店 | 金融共済課 | 022-368-2519 | 多賀城市南宮字町72-2 |
| 七ヶ浜支店 | 金融共済業務課 | 022-357-4521 | 宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字林合4-1 |
| 松島支店 | 金融共済業務課 | 022-354-2101 | 宮城郡松島町高城字東二20 |
| ローン営業センター | ローン営業センター | 022-371-1750 | 仙台市泉区市名坂字東裏50 |
第4 第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要
| (1) | 金融円滑化責任部署(または,金融円滑化協議会等)を中心に、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。 |
| (2) | 特に、農業者のお客さまに関しては、当組合の営農部門とも連携し、経営相談等行う体制を整備しております。 |
| (3) | また、経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当組合職員に対し、必要な研修、指導を行ってまいります。 |
第5 法第4条に基づく措置の実施状況
別表1のとおり
第6 法第5条に基づく措置の実施状況
別表2のとおり
別表1
法第4条に基づく措置の実施状況
(債務者が中小企業者である場合)
(金額単位:百万円)
| 平成21年12月末 | 平成22年3月末 | ||||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||||
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 |
6 |
504 |
13 |
1,127 |
|||
|
うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権の額 |
5 |
471 |
12 |
1,093 |
||
|
うち、実行に係る貸付債権の額 |
0 |
0 |
9 |
940 |
||
|
うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
うち、謝絶に係る貸付債権の額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
うち、審査中の貸付債権の額 |
5 |
471 |
3 |
152 |
|||
うち、取下げに係る貸付債権の額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権の額 |
1 |
33 |
1 |
33 |
|||
|
うち、実行に係る貸付債権の額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
うち、謝絶に係る貸付債権の額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
うち、審査中の貸付債権の額 |
1 |
33 |
0 |
0 |
|||
うち、取下げに係る貸付債権の額 |
0 |
0 |
1 |
33 |
|||
(債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合)
(金額単位:百万円)
| 平成21年12月末 | 平成22年3月末 | |||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||
信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたことを確認することができた者から、貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 |
2 |
101 |
7 |
672 |
||
|
うち、実行に係る貸付債権の額 |
0 |
0 |
5 |
570 |
|
|
うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
うち、謝絶に係る貸付債権の額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
うち、他の金融機関により法の施行日以後になされた貸付けの条件の変更等の実行を認識していた場合の貸付債権の額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
うち、審査中の貸付債権の額 |
2 |
101 |
2 |
101 |
||
うち、取下げに係る貸付債権の額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
別表2
法第5条に基づく措置の実施状況
(債務者が住宅資金借入者である場合)
(金額単位:百万円)
| 平成21年12月末 | 平成22年3月末 | ||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 |
3 |
30 |
8 |
75 |
|
|
うち、実行に係る貸付債権の額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
うち、謝絶に係る貸付債権の額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
うち、審査中の貸付債権の額 |
3 |
30 |
8 |
75 |
|
うち、取下げに係る貸付債権の額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| (注) | 法第4条および第5条に基づく措置の実施状況における,「貸付けの条件の変更等」の定義等は,「農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令」に基づいて計上しております。 |
金融円滑化にかかる基本的方針
当JA仙台(以下、「当JA」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当JAの最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当JAの担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取組んでまいります。
| 1 | 当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。 | |
| 2 | 当JAは、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。 また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。 |
|
| 3 | 当JAは、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。 また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。 |
|
| 4 | 当JAは、お客さまからの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談、要望及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信頼が得られるよう努めてまいります。 | |
| 5 | 中小企業者等金融円滑化法への対応 | |
| (1) | 農業事業者、中小企業者および住宅ローンご利用のお客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めてまいります。 | |
| (2) | 当JAは、その際、他の金融機関や日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、農業信用基金協会、協同住宅ローン(株)、企業再生支援機構、事業再生ADR等との緊密な連携を図るよう努めてまいります。 また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客様の同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。 |
|
| 6 | 当JAは、お客様からの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制を整備いたしております。 具体的には、 |
|
| (1) | 「コンプライアンス委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。 | |
| (2) | 金融共済担当常務理事を「金融円滑化管理責任者」として、当JA全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。 | |
| (3) | 各支店等に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店等における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。 | |
| 7 | 当JAは、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。 | |
附則
この方針は,平成22年2月1日から施行する。


