ポリシーについて

仙台農業協同組合 個人情報保護方針

(平成17年4月1日制定)
(令和4年4月1日最終改定)

 仙台農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、組合員・利用者等の皆様の個人情報を正しく取扱うことが当組合の事業活動の基本であり社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。

  1. 関連法令等の遵守

     当組合は、個人情報を適正に取扱うために、「個人情報の保護に関する法律」(以下「保護法」といいます。)その他、個人情報保護に関する関係諸法令および個人情報保護委員会のガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。
     個人情報とは、保護法第2条第1項、第2項に規定する、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいい、以下も同様とします。
     また、当組合は、特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号利用法」といいます。)その他、特定個人情報の適正な取扱いに関する関係諸法令およびガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。
     特定個人情報とは、番号利用法第2条第8項に規定する、個人番号をその内容に含む個人情報をいい、以下も同様とします。

  2. 利用目的

     当組合は、個人情報の取扱いにおいて、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合および法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を利用します。ただし、特定個人情報においては、利用目的を特定し、ご本人の同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を超えた利用は行いません。
     ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下も同様とします。
     利用目的は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知し、または公表します。ただし、ご本人から直接書面で取得する場合には、あらかじめ明示します。

  3. 適正取得

     当組合は、個人情報を取得する際、適正かつ適法な手段で取得いたします。

  4. 安全管理措置

     当組合は、取扱う個人データ及び特定個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内容を保つよう努め、また安全管理のために必要・適切な措置を講じ従業者および委託先を適正に監督します。
     なお、個人データとは、保護法第16条第3項が規定する、個人情報データベース等(保護法第16条第1項)を構成する個人情報をいい、以下も同様とします。

  5. 匿名加工情報の取扱い

     当組合は、匿名加工情報(保護法第2条第6項)の取扱いに関しては、保護法・ガイドライン等に則して、安全管理に関する必要かつ適切な措置を講じます。

  6. 第三者提供の制限

     当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。
     また、当組合は、番号利用法第19条各号により例外として取扱われるべき場合を除き、ご本人の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第三者に提供しません。

  7. 機微(センシティブ)情報の取り扱い

     当組合は、ご本人の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療等に関する情報)については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲においてご本人の同意をいただいた場合を除き、取得・利用・第三者提供はいたしません。

  8. 開示・訂正等

     当組合は、保有個人データ等につき、法令に基づきご本人からの開示・訂正・利用停止等に応じます。
     保有個人データとは、保護法第16条第4項に規定するデータをいいます。

  9. 苦情窓口

     当組合は、個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのための内部体制の整備に努めます。

  10. 継続的改善

     当組合は、個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継続的な改善に努めます。

以 上


金融商品の勧誘方針

利益相反管理方針の概要

10/04/16

 当JA仙台(以下、「当JA」といいます。)は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます。)を定め、その概要を次のとおり公表します。

 本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当JAの行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

「利益相反のおそれのある取引」の類型は、以下のとおりです。

  1. お客さまと当JAの間の利益が相反する類型
  2. 当JAの「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型

 当JAは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。

  1. 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
  2. 対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
  3. 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当JAが負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
  4. その他対象取引を適切に管理するための方法

 当JAは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。

  1. 当JAは、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当JA全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当JAの役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。
  2. 利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。

 当JAは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

 以上につき、ご不明な点がございましたら、JA仙台管理部リスク対策課(022-236-2437)までご連絡ください。

金融円滑化にかかる対応措置等の概要について

 当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客様に対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。

 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下「金融円滑化法」という。)は終了しましたが、平成31年3月末までの当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。

 当JA仙台(以下、「当JA」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当組合の最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取組んでまいります。

  1. 当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。
  2. 当JAは、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。
    また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。
  3. 当JAは、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。
    また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。
  4. 当JAは、お客さまからの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信頼が得られるよう努めてまいります。
  5. 当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込み、事業再生ADR手続の実施依頼の確認または地域経済活性化支援機構もしくは東日本大震災事業者再生支援機構からの債権買取申込み等の求めについて、関係する他の金融機関等(政府系金融機関等、信用保証協会等および中小企業再生支援協議会を含む。)と緊密な連携を図るよう努めてまいります。
  6. 当JAは、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制を整備いたしております。
    具体的には、
    1. (1)組合長以下、関係役員、部長、室長、支店長、営農センター長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。
    2. (2)代表理事専務を「金融円滑化管理責任者」として、当JA全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
    3. (3)各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
  7. 当JAは、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

    附則
    この方針は、平成22年2月1日から施行する。

    附則
    この方針の変更は、平成25年4月1日から施行する。

    附則
    この方針の変更は、平成31年4月1日から施行する。

 当組合では現在、本支店の「ご相談窓口」において、中小企業・個人事業主および住宅ローンをご利用いただくお客様からのご相談にきめ細やかに応じております。

お客様のためのご相談窓口
店舗名 相談窓口 電話番号 所在地
本店 融資審査課 022-236-2423 宮城県仙台市宮城野区新田東二丁目15-2
新田東支店 金融共済課 022-236-2418 宮城県仙台市宮城野区新田東二丁目15-2
原町支店 金融課 022-291-0211 宮城県仙台市宮城野区五輪一丁目6-4
中田支店 金融課 022-241-1721 宮城県仙台市太白区中田五丁目6-3
長町支店 金融共済課 022-246-0185 宮城県仙台市太白区長町六丁目1-2
西多賀支店 金融課 022-245-6311 宮城県仙台市太白区富沢一丁目8-18
生出支店 金融共済課 022-245-7250 宮城県仙台市太白区富沢一丁目8-18 西多賀支店内
六郷支店 金融課 022-289-2114 宮城県仙台市若林区今泉一丁目20-54
七郷支店 金融課 022-288-5031 宮城県仙台市若林区荒井四丁目25-1
高砂支店 金融課 022-258-0431 宮城県仙台市宮城野区福室二丁目7-13
岩切支店 金融課 022-255-8151 宮城県仙台市宮城野区岩切字今市59-1
上杉支店 金融共済課 022-722-1041 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2-16
宮城支店 金融課 022-392-2101 宮城県仙台市青葉区愛子中央一丁目3-22
根白石支店 金融共済課 022-379-2211 宮城県仙台市泉区根白石字町尻道下28-5
泉支店 金融課 022-372-3231 宮城県仙台市泉区市名坂字東裏50
利府支店 金融課 022-356-2211 宮城県宮城郡利府町利府字大町75
多賀城支店 金融課 022-368-3417 宮城県多賀城市中央一丁目1-15
七ヶ浜支店 金融共済課 022-762-6237 宮城県宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字林合4-1
松島支店 金融共済課 022-354-2101 宮城県宮城郡松島町高城字町東二20-3
ローン営業センター 022-353-9266 宮城県仙台市宮城野区福室二丁目7-13

☆ご相談受付時間:平日・午前9時~午後5時 融資窓口にてご相談を受付いたします。
         (ローン営業センターは、水曜日を除く平日 午前9時30分~午後6時となります)

☆貸出条件変更等に係るご意見・苦情については、JA仙台相談ホットラインにてお受けいたします。
 フリーダイヤル:0120-159-965 受付時間 平日・午前8時30分~午後5時

  1. 金融円滑化にかかる措置の状況を適切に把握するための体制の概要

    当組合では金融円滑化にかかる措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。

    1. (1)組合長以下、関係役員、部長、室長、支店長、営農センター長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、当組合の金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしております。また、協議内容については、定期的に理事会へ報告することとしております。
    2. (2)代表理事専務を「金融円滑化管理責任者」,審査部を「金融円滑化管理責任部署」として,当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。
    3. (3)各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、審査部へ報告することとしております。
    4. (4)各支店では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。
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  2. 金融円滑化にかかる措置に関する苦情相談を適切に行うための体制の概要

    1. (1)お客さまからの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を審査部に設置しているほか、各支店においても承っております。
    2. (2)お客さまからの、当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、リスク対策課に受付窓口を設置しております。また、各支店で苦情を受けた場合には、当組合所定の手続きに従って、速やかにリスク対策課に連絡し、リスク対策課と各支店が連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。
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  3. 金融円滑化にかかる措置をとった後において、当該措置にかかる中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

    1. (1)金融円滑化責任部署(または、金融円滑化管理協議会等)を中心に、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。
    2. (2)特に、農業者のお客さまに関しては、当組合の営農部門とも連携し、経営相談等行う体制を整備しております。
    3. (3)また、経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当組合職員に対し、必要な研修、指導を行っております。

  1. 金融円滑化法第7条に基づき、以下のとおり開示します。

    2012.11.20

    2013.05.13

  2. 金融円滑化法は平成25年3月末で期限が到来しましたが、平成31年3月末までの実践状況について同様の基準で開示します。なお、実施状況の開示は、平成31年3月末の報告をもって休止となります。

    2013.11.15

    2014.05.15

    2014.10.31

    2015.05.15

    2015.11.11

    2016.11.15

    2017.06.08

    2018.05.10

    2019.05.10

内部統制システム基本方針

仙台農業協同組合SNS(Social Networking Service)利用ポリシー

「経営者保証に関するガイドライン」への対応方針について

仙台農業協同組合は、経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、本ガイドラインを尊重し、遵守するために態勢整備を実施いたしました。

今後お客様と保証契約を締結する場合、また、保証人のお客様が本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。

本ガイドラインの詳細については、以下URLをご参照ください。

本ガイドラインへの当組合の取組方針については、以下のファイルをご参照ください。