相続方法による必要書類のご案内
- 【区分①<公正証書遺言あり、遺言執行者あり>】
- 【区分②<公正証書遺言あり、遺言執行者なし>】
- 【区分③<自筆証書遺言書あり、遺言執行者あり>】
- 【区分④<自筆証書遺言書あり 、遺言執行者なし>】
- 【区分⑤<遺言書なし、遺産分割協議書あり>】
- 【区分⑥<遺言書なし、遺産分割協議書なし>】
- 【区分⑦<家庭裁判所の調停・審判>】
必要書類は、原本をご提出ください。原本の返却を希望される場合はお申し出ください。 写しを取らせていただき原本をご返却いたします。お手続きには、記載の書類のほか、当組合所定の相続手続依頼書をご記入いただきます。
また、実印、被相続人の通帳・証書・キャッシュカードや共済証書等が必要になります。
※融資や共済等のお取引内容によっては必要書類が異なる場合があります。
【相続放棄をされた方がいる場合】
相続放棄とは、相続人が一切の相続財産の引継ぎを拒否する制度で、相続放棄が認められた場合には、相続手続きは、相続放棄をされた方を除いて行います。
相続の開始を知ったときから原則3ヶ月以内に被相続人の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行い、受理されると相続放棄申述受理証明書が交付されます。相続放棄をされた相続人がいらっしゃる場合には、相続放棄申述受理証明書をご提出いただく必要があります。
【相続人に未成年者の方がいる場合】
未成年者である子と親権者がいずれも相続人となる場合に、その間で遺産分割協議を行う事は利益相反行為となり、特別代理人の選任が必要となります。
この場合、家庭裁判所の審判書謄本、印鑑証明書等が必要となります。
【区分①<公正証書遺言あり、遺言執行者あり>】
- 公正証書遺言 正本または謄本
- 被相続人の戸籍謄本等(死亡がわかるもの)
- 遺言執行者の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
【区分②<公正証書遺言あり、遺言執行者なし>】
- 公正証書遺言 正本または謄本
- 被相続人の戸籍謄本等(死亡がわかるもの)
- 受益相続人(※1)の戸籍謄本
- 当組合の受益相続人(※1)、受遺者(※2)の印鑑証明書
(発行日から6ヶ月以内のもの)
※1受益相続人…相続財産を受け取ると指定された相続人
※2受遺者…相続財産を遺贈により受け取ると指定された人
【区分③<自筆証書遺言書あり、遺言執行者あり>】
- 遺言書
※「遺言書情報証明書」以外の場合は検認済証明書または検認調書謄本を添付 - 被相続人の戸籍謄本等(死亡がわかるもの)
- 受益相続人(※1)の戸籍謄本
- 遺言執行者の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
※遺言執行者が法律の専門家(弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士等法律の専門知識を有する者)以外の場合は、当組合の受益相続人(※1)や受遺者(※2)の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)が必要となります。
1受益相続人…相続財産を受け取ると指定された相続人
2受遺者…相続財産を遺贈により受け取ると指定された人
遺言書の内容によっては、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本等や法定相続人全員の印鑑証明書等が追加で必要になる場合があります。
【区分④<自筆証書遺言書あり 、遺言執行者なし>】
- 遺言書
※「遺言書情報証明書」以外の場合は検認済証明書または検認調書謄本を添付 - 被相続人の戸籍謄本等(死亡がわかるもの)
- 受益相続人(※1)の戸籍謄本
- 当組合の受益相続人(※1)、受遺者(※2)の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
1受益相続人…相続財産を受け取ると指定された相続人
2受遺者…相続財産を遺贈により受け取ると指定された人
遺言書の内容によっては、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本等や法定相続人全員の印鑑証明書等が追加で必要になる場合があります。
【区分⑤<遺言書なし、遺産分割協議書あり>】
- 遺産分割協議書(※相続人全員の印鑑証明書添付)
- 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡まで連続してわかるもの)または、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』
- 相続人の戸籍謄本(※被相続人の戸籍謄本等だけでは確認できない場合)
- 当組合の相続財産を受け取る相続人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
「法定相続情報一覧図」について
複数の金融機関でお手続きされる方は、相続人の方の負担軽減のためにも被相続人の戸籍謄本等にかえて、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』の作成をお勧めします。「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
【区分⑥<遺言書なし、遺産分割協議書なし>】
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続してわかるもの)または、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』
- 相続人の戸籍謄本(※被相続人の戸籍謄本等だけでは確認できない場合)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
遺産分割協議書を作成していない場合、当組合所定の相続手続依頼書において、相続人全員で分割方法を決めていただく必要がございます。
「法定相続情報一覧図」について
複数の金融機関でお手続きされる方は、相続人の方の負担軽減のためにも被相続人の戸籍謄本等にかえて、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』の作成をお勧めします。「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
【区分⑦<家庭裁判所の調停・審判>】
- 調停調書正本または謄本
- 審判書正本または謄本および審判確定証明書
- 当組合の相続財産を受け取る相続人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)