お取引店舗にお電話またはご来店にて、相続人からお知らせください。
※お電話では、お取引内容に関するご質問にはお答えできかねますので、予めご了承ください。
相続手続きの基本的な流れ
- 相続発生のご連絡
- 必要書類のご案内
- 必要書類の準備とご提出
- ご提出いただいた書類の確認
- お支払い等のお手続き
お取引店舗へご来店ください。その際、被相続人が亡くなられたことが確認できる書類(死亡の記載がある戸籍謄本等)、ご来店者様が相続人、遺言執行者または相続財産清算人であることが確認できる公的書類(戸籍謄本、遺言書、審判書謄本等)およびご来店者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)、ご印鑑等をご持参ください。
お取引内容を確認させていただいたのち、具体的な手続き方法、その他相続手続きに必要な書類をご案内いたします。
お取り引き店舗へのご来店が難しい場合は、その旨をご連絡ください。
ご案内した必要書類をご用意いただき、お取引店舗に書類の原本をご提出ください。
なお、原本の返却を希望される場合はお申出ください。一部書類を除き写し(コピー)を取らせていただき原本をお返しいたします。
ご提出書類の原本確認ができない場合は、相続手続きの受付はできかねますので、予めご了承ください。
必要書類を専門部署にて確認させていただくことがあります(一週間程度)。
後日、追加でその他の書類のご提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。
お支払い等のお手続きをさせていただき、相続書類等をご返却いたします。
原則的な相続手続きの流れを説明していますが、お取引の内容によりお取扱い方法が異なる場合もございますので、予めご了承ください。
相続人となる方は、民法により以下のように定められています。
配偶者 | 亡くなられた方の配偶者(戸籍法に基づく婚姻の届け出をした方に限ります)は常に相続人となります。 |
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第1順位の相続人 | 亡くなられた方のお子様は第1順位の相続人となります。 |
第2順位の相続人 | 亡くなられた方の直系尊属(父母、祖父母など)は、第1順位の相続人およびその代襲相続人(※1)がいない場合に限り、相続人となります。 |
第3順位の相続人 | 亡くなられた方のご兄弟・ご姉妹は、第1順位の相続人および代襲相続人・第2順位の相続人がいない場合に限り、相続人となります。(※2) |
1 法定相続人になるべきお子様やご兄弟・ご姉妹が先に亡くなられている場合、その亡くなられた方のお子さま、またはご兄弟・ご姉妹の
お子さまが代襲相続人となります。
2 亡くなられた方のご両親の「生まれてから亡くなるまで」の連続した戸籍謄本をご用意いただいております。
ただし、配偶者・第1順位・第2順位・第3順位であっても相続欠格事由のある方、亡くなられた方に相続人より廃除された方は相続人となることができません。また、相続開始の時点ですでに亡くなられている場合や相続欠格事由がある、もしくは廃除されている場合はそのお子様が代襲相続人となります。
戸籍謄本とは、戸籍に記載されているすべての内容を証明したものです(戸籍を電子化した自治体の場合、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」として発行されます)。ほかに「改製原戸籍謄本」「除籍謄本(電子化されている場合は、除籍全部事項証明書)」といったものがあります。
当組合では、遺言書のない相続の場合、亡くなられた方の「生まれてから亡くなるまで」の連続した戸籍謄本等をご用意いただいております。婚姻・養子縁組・転籍・戸籍の所轄省令による改正の有無や相続人の順位等により、複数の謄本(全部事項証明書)が必要となる場合があります。
戸籍謄本は本籍地の役所の窓口で直接請求いただくか、郵送で請求いただくことになります。
【法定相続情報一覧図について】
複数の金融機関でお手続きされる方は、相続人の方の負担軽減のためにも被相続人の戸籍謄本等にかえて、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』の作成をお勧めします。作成にあたっては、所管の法務局へお問い合せください。
法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、被相続人が亡くなられたことおよび相続人を確認させていただくための戸籍謄本等のご提出は原則不要です。
「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
【残高証明書の発行について】
相続人、遺言執行者または相続財産清算人のご依頼により発行いたします。 以下をご用意のうえ、お取引店舗へご来店ください。
(残高証明書の発行には当組合所定の手数料がかかります)
ご記入いただく書類
- 残高証明書発行のための各種依頼書等(貯金、共済、出資等お取引ごとに様式が異なりますので、お取引店舗でご確認ください)
発行まで、1週間程度の期間を要します。
ご用意いただく書類等
- 被相続人が亡くなられたことが確認できる書類(死亡の記載がある戸籍謄本等)
- ご来店者が相続人、遺言執行者または相続財産清算人であることが確認できる公的書類(戸籍謄本、遺言書、審判書謄本等)
- ご来店者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード)
- 実印および印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
- 当組合所定の残高証明書発行手数料 手数料はこちら