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相続人関係図

相続人の確認にご活用ください。
被相続人および相続人の氏名等をご記入ください。
代襲相続の場合は実線にお直しください。

【相続人の範囲】

■配偶者は常に相続人になります。

■下記の方が以下の優先順位で配偶者とともに相続人になります。

第1順位 「子」(子が死亡している場合は孫が代襲相続人となります)
第2順位 「父母」(第1順位の相続人がいない場合)
(父母が死亡している場合で祖父母が存命であれば祖父母)
第3順位 「兄弟姉妹」(第1順位・第2順位の相続人ともいない場合)
(兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪が代襲相続人となりますが、一代限りです)

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