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JA仙台ハラスメント対策基本方針の制定について

 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和7年6月4日に参議院本会議で可決・成立した中で、事業主が講ずべき措置として体制整備が求められたことに伴い以下のとおり基本方針を制定しました。

 

  1.制定内容

   ・ハラスメントの定義を「精神的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる言動」とし、「職場におけるハラスメント」および「組合員・

    利用者の皆さまと役職員とのハラスメント」について定義します。

   ・ハラスメントへの対応体制の構築について明記します。

   ・組合員・利用者への理解と協力について明記します。

  2.施行日

    この基本方針の制定は、令和7年9月1日より施行します。

 

   JA仙台ハラスメント対策基本方針